組織規則・組織図

父母教師会規約

【第1章 総則】

[名称]

第1条 この会は、小郡小学校保護者教師会(小郡小PTA)という。

[事務局]

第2条 この会の事務局を小郡市立小郡小学校におく。

[目的]

第3条 この会は、保護者と教師が協力して、家庭と学校と社会における児童の健全な成      長を図ることを目的とする。

[活動]

第4条 この会は、前条の目的を遂げるために次の活動をする。

1) よい保護者、よい教師になるように努める。

2) 家庭および学校における教育の理解とその振興に努める。

3) 家庭と学校の緊密な連絡によって、児童の生活を補導する。

4) 児童の生活環境をよくする。

5) 児童の健康、福祉の増進に努める。

6) 公教育を充実することに努める。

7) その他目的達成に必要な活動を行なう。

[方針]

第5条 この会は、教育を本質とする民主団体として、次の方針に従って活動する。

1) 特定の政党や宗教にかたよることなく、また、専ら営利を目的とするような行為は行なわない。

2) この会またはこの会の役員の名で、公私の選挙の候補者を推薦しない。

3) 学校の人事、その他管理には干渉しない。

4) 児童の教育ならびに福祉のために活動する他の団体及び機関と協力する。

【第2章 会員】

第6条 この会の会員となることができるのは、次の通りである。

1) 本校に在籍する児童の保護者またはこれに代わる者。

2) 本校に勤務する校長及び教職員。

第7条 会員は、すべてこの会の活動に積極的に参加するものとする。

2 会員は、会費を納めるものとする。但し、児童の父母等については、世帯当たりをその単位とする。

第8条 会員は、すべて平等の権利を有する。

【第3章 構成】

第9条 この会は次のように構成する。

1) 学級分会

2) 地区分会

【第4章 経理】

第10条 この会の活動に要する経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

第11条 この会の経理は、総会において議決された予算に基づいて行なう。

第12条 この会の決算は、会計監査を経て総会に報告し、承認を得なければならない。

第13条 この会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。

【第5章 総会】

第14条 総会は、最高の議決機関であって、全会員をもって構成する。

第15条 総会は、定期総会と臨時総会をする。

2 定期総会は、毎年1回以上開き、会長が招集する。

3 臨時総会は、次の場合会長が招集する。

1) 会長が必要と認めたとき。

2) 運営委員会が議決により招集を請求した場合。

3) 3分の1以上の会員が附議事項を提示して請求した場合。

第16条 総会は、会員の現在数の5分の1以上出席しなければ、その議事を開き議決ることができない。

第17条 総会の議事は、出席者の過半数で決する。

第18条 総会は、次のことを決める。

1) 規約の決定及び改正

2) 年度計画の決定

3) 事業に関することの決定

4) 予算の決定並びに決算の承認

5) 役員の決定

6) その他運営上重要な事項

【第6章 運営委員会】

第19条 運営委員会は、総会に次ぐ議決機関であり、総会から次期総会までの間の運に関する具体的事項を決める。

第20条 運営委員会は、次の者によって構成する。

1) 各委員会の三役(委員長、副委員長、書記)

2) 教職員代表 3名

2 代理出席は認めず、やむを得ず欠席の場合は委任状を提出する。

第21条 運営委員会は、次の場合会長が招集する。

1) 会長が必要と認めたとき。

2) 3分の1以上の運営委員が附議事項を提出して請求した場合。

第22条 運営委員会は、委員の現在数の2分の1以上出席しなければ、その議事を開き議決することができない。

第23条 運営委員会の議事は、出席者の過半数で決する。

第24条 運営委員会は、次のことを決める。

1) 総会より委任を受けた案件。

2) 規約についての疑義の解釈。

3) 細則及び各種規定の決定並びに変更の承認。

4) 追加予算及び更生予算の決定。

5) 任期中の役員の補充。

6) 各種委員会の意見調整。

7) その他必要な事項。

【第7章 役員】

第25条 この会に次の役員をおく。

会長1名、副会長3名(少なくとも男性1名を含む)、書記2名(P1名、T名)

会計2名(P1名、T1名)、幹事(若干名)

第26条 会長の職務は次の通りとする。

1) 会務を総括し、外部に対して会を代表する。

2) すべての会議を招集する。

3) 会の秩序を維持し、この会の規約を実施する。

4) 委員会の委員長を委嘱する。

第27条 副会長は会長及び幹事を補佐し、会長及び幹事がやむを得ず職務を遂行出来

なくなった時は、その職務を代行する。

第28条 書記の職務は次の通りとする。

1) 総会及び運営委員会の議事並びにこの会の活動に関する重要事項を記録する。

2) 規約、会議要録、通信、各種会合の報告書及びその他の資料を整理保存する。

3) 会長の指示に従って、この会の庶務を行なう。

第29条 会計の職務は次の通りとする。

1) 予算に基づいて、一切の会計事務を処理する。

2) 定期総会において、会計監査委員の監査を経た決算報告をする。

3) この会の財産を管理する。

4) 予算の立案に協力する。

第30条 幹事は会長を補佐し、この会の業務を円滑にするため書記業務を分担する。

第31条 役員の任期は1年とし、重任を妨げない。

【第8章 役員会】

第32条 役員会は、会長、副会長、書記、会計、幹事で構成する執行機関である。

第33条 役員会は、会長が必要と認めた時招集する。

2 役員会は、相談役を置くことができる。相談役は、会長が必要と認めた時に

役員会に出席することができる。

第34条 役員会は、次の権限をもつ。

1) 総会及び運営委員会の議決事項の処理。

2) 総会及び運営委員会の提示する議案の作成。

3) 各種原案の作成。

4) 各委員会への協力。

5) この会の常務の執行。

6) 軽易な事項または緊急事項の処理。

2 前項6号に関しては次期運営委員会若しくは総会の承認を得なければならない。

第35条 役員会は総会及び運営委員会に対して一切の責任を負う。

【第9章 会計監査委員】

第36条 この会の経理を監査するために、2名の会計監査委員をおく。

第37条 会計監査委員は、年1回以上の監査を行なう。

2 総会または会員の10分の1以上の請求があった場合は監査を行い、請求者に報告する。

第38条 会計監査委員は総会において決定する。

第39条 会計監査委員の任期は1年とする。重任することができない。

【第10章 役員・会計監査委員候補者指名委員会】

第40条 役員及び会計監査委員の候補者を指名するときには「指名委員会」をおく。

第41条 指名委員会の委員の数と選出の方法は別に定める。

第42条 指名委員会の委員は、その任務を終了したときに解任される。

【第11章 委員会】

第43条 この会の活動に必要な事項について、調査、研究、立案するために学級正、

学級副、広報、生活環境、地区正、地区副、父親の各委員会をおく。

第44条 各委員会は、会長が必要と認めた時、随時招集する。

第45条 各委員会は、次の権限を持つ。

1) 各機関の決定事項の処理。

2) 研究調査及び計画と事業の実践。

3) その他当該委員会事務の遂行。

【第12章 地区分会】

第46条 地区分会は、地区の保護者と地区担当の教師をもって構成し、地区児童の健全な成長と地区会員の意識の向上に努める。

2 地区内に班会をつくることができる。(10世帯ぐらいを単位として)

第47条 地区分会は、地区総会において地区正委員1名、地区副委員1名を選ぶ。

2 各地区をブロックに分け(役員選出と同様)、各ブロックより父親委員2名以上を選ぶ。ブロック分けについては役員・会計監査候補者選出細則3条による。

第48条 地区分会は、集会活動及び行事等の実施により、地区内保護者相互の連絡提携を図り、家庭教育及び学校教育に対する理解を深め、よき保護者として教養を高める。

【第13章 学級分会・学年委員会】

第49条 学級分会は、学級の父母と学級担任をもって構成し、学級児童の健全な成長と学級会員の意識の向上に努める。

2 学級分会には、学級正委員1名、学級副委員1名、広報委員1名、生活環境委員

1名をおく。

3 学級正委員は、学級分会の議長となり、分会の運営並びに協議事項の実施にあたる。

第50条 学年委員会は、学級正委員、学級副委員と学級担任の代表をもって構成し、学級相互の連絡調整を図る。

2 学年委員会は、委員の互選により正副学年委員長1名をおく。

【第14章 細則】

第51条 これらの会(役員会、委員会、地区分会、学級分会・学年委員会)の運営に関し必要な細則は、規約に反しないかぎりにおいて運営委員会の議決を経て定める。

第52条 運営委員会は細則を制定し、または改廃した場合には、この結果を次期総会に報告しなければならない。

【第15章 改正】

第53条 この規約は、総会において出席者の過半数の賛成がなければ改正することができない。

【第16章 附則】

第54条 学校長は、学校管理並びに教育上各会議に出席して意見を述べることができる。

第55条 この規約は、昭和55年5月23日より実施する。

(昭和 57年 5月 21日、一部改正)

(平成 10年 5月 1日、一部改正)

(平成 20年 5月 9日、一部改正)

(平成 21年 5月 8日、一部改正)

(平成 25年 5月 2日、一部体裁等修正)

(平成 26年 5月 2日、一部改正)

 

学級正委員会細則

第1条 小郡小学校保護者教師会規約第43条、第49条、第51条に基づき細則を定める。

第2条 学級正委員会は学級分会で選出された学級正委員および若干名の教職員をもって構成する。

第3条 学級正委員会は学級児童の健全な成長と学級会員の向上のために、

1) すべての会員が一層よい保護者、よい教師となるように自ら努め、互いに磨きあうようにする。

2) 子どもの心身の健全な成長を図るための環境をつくる。

3) 学級及び学年における会員相互の親睦を図り、児童の福祉増進に関する事業を 計画し、その推進にあたる。[前田1]

第4条 この細則の改正及び解釈は運営委員会で行う。

第5条 この細則は、平成25年 5月 2日より施行する。

 

学級副委員会細則

第1条 小郡小学校保護者教師会規約第43条、第49条、第51条に基づき細則を定める。

第2条 学級副委員会は学級分会で選出された学級副委員および若干名の教職員をもって

構成する。

第3条 学級副委員会は、

1) 学級分会の運営においては、学級正委員と協力の上行う。学級分会においては書記を務める。

2) 子どものリサイクル意識の向上に関する事業を計画し、その推進にあたる。

第4条 この細則の改正及び解釈は運営委員会で行う。

第5条 この細則は、平成21年5月 8日より施行する。

 

広報委員会細則

第1条 小郡小学校保護者教師会規約第43条、第49条、第51条に基づき細則を定める。

第2条 広報委員会は学級分会で選出された広報委員および若干名の教職員をもって構成する。

第3条 広報委員会は

1) この会に必要な広報や調査研究を行い、PTA新聞を発行し、会員相互の理解、協力を求める。

2) 新聞発行にあたり調査研究を行い、意見の反映と活動を地域社会に広める。

3) 新聞内容は、この会の活動方針に基づいて作成する。

第4条 この細則の改正及び解釈は運営委員会で行う。

第5条 この細則は、平成25年5月2日より施行する。

 

生活環境委員会細則

第1条 小郡小学校保護者教師会規約第43条、第49条、第51条に基づき細則を定める。

第2条 生活環境委員会は学級分会で選出された生活環境委員および若干名の教職員をもって構成する。

第3条 生活環境委員会は

1) 学校施設設備の改善向上に努力する。

2) 学校の衛生環境を整備する。

3) 食育に積極的に取り組み、健康の増進を図る。

4) 学校の保健及び給食に関する計画、実施に努力する。

第4条 この細則の改正及び解釈は運営委員会で行う。

第5条 この細則は、平成25年5月 2日より施行する。

 

地区正委員会細則

第1条 小郡小学校保護者教師会規約第43条、第47条、第51条に基づき細則を定める。

第2条 地区正委員会は地区で選出された地区正委員および若干名の教職員をもって構成する。

第3条 地区正委員会は

1) 教育に対する世論形成のための活動を行う。

2) 児童の校外生活の指導にあたる。

3) 地区の環境づくりに関しての活動を行う。

4) レクリエーション、その他の行事を企画して実施する。

5) 児童育成のための他団体と協力する。

第4条 この細則の改正及び解釈は運営委員会で行う。

第5条 この細則は、平成25年5月 2日より施行する。

 

地区副委員会細則

第1条 小郡小学校保護者教師会規約第43条、第47条、第51条に基づき細則を定める。

第2条 地区副委員会は地区で選出された地区副委員および若干名の教職員をもって構成する。

第3条 地区副委員会は

1) 各地区での会合の運営においては、地区正委員と協力の上行う。

2) 地区内の安全確保に努める。

3) 児童育成のための他団体と協力する。

第4条 この細則の改正及び解釈は運営委員会で行う。

第5条 この細則は、平成25年5月 2日より施行する。

 

父親委員会細則

第1条 小郡小学校保護者教師会規約第43条、第51条に基づき細則を定める。

第2条 父親委員会は役員選出ブロックで選出された父親委員および若干名の教職員をもって構成する。

第3条 父親委員会は、PTAの各委員会や学校との連携のもと、学校や地域、児童のための各種事業を実施する。

第4条 この細則の改正及び解釈は運営委員会で行う。

第5条 この細則は、平成25年5月 2日より施行する。

 

臨時委員会細則

第1条 臨時委員会は会長が必要と認めたときに置き、その任務を終了したときに解散する

第2条 この細則の改正及び解釈は運営委員会で行う。

第3条 この細則は、平成21年5月 8日より施行する。

 

委員選出細則

第1条 小郡小学校保護者教師会規約第47条、第49条、第51条に基づき細則を定める。

第2条 学級分会、地区分会における委員選出は、

1) 原則として、それぞれの会を構成する会員全員の出席のもとで行う。

2) 委員選出にあたっては、自薦、他薦を問わない。

但し、会員は児童在籍の6年間に複数回(1回とは限らない)に渡って委員をするように努める。また、役員および役員候補者(次年度)は委員選出から免除できる。

3) 学級分会における委員選出は、なるべく高学年より行う。但し、その決定方法等については、学年単位に定める事とする。

地区分会における委員選出は、1月末日までに行う。しかしながら、高学年(5年、6年)の学級分会の委員選出については、地区分会の委員選出と調整をとりながら進める事とする。その方法および内容については、特に定めない。

第3条 会の構成の変更や委員の転出等で委員に欠員が生じた場合は、その都度委員選出を行う。また、特殊な事情により委員の再選出を行う場合もある。

第4条 地区分会において会員の減少により委員選出が困難になった場合の委員選出方法については、

1) 該当地区委員が、運営委員会に地区合併による委員選出について提案し、運

営委員会にて承認を得ることにより次年度より地区を合併し委員選出すること

ができる。

2) 会員の増加により委員選出が可能になった場合、第4条1の手続きで次年度

より地区を分離し、委員を選出することができる。

第5条 この細則の改正及び解釈は、運営委員会で行う。

第6条 この細則は、平成10年9月4日より施行する。

(平成11年5月13日一部改正)

(平成12年2月28日一部改正)

(平成21年5月 8日一部改正)

(平成25年5月 2日一部改正)

 

役員・会計監査委員候補者指名委員会細則

第1条 小郡小学校保護者教師会規約第40条、第41条に基づき細則を定める。

第2条 役員、会計監査委員候補者指名委員会は、地区正委員をもって構成する。

第3条 候補者の指名は、3月末日までに行う。

第4条 指名委員会は、委員相互の互選により委員長、副委員長、書記を各1名おく。

第5条 指名委員会は、指名委員長がこれを招集する。

第6条 指名委員長の招集により、指名委員長、副委員長、各ブロック長、及び役員で      構成する会長選出会議を置くことができる。

第7条 指名委員会は被指名者の了解を得、被指名者を総会に提案する。

第8条 相談役として、学校側、役員側よりそれぞれ若干名を出す。

第9条 この細則の改正及び解釈は、運営委員会で行う。

第10条 この細則は、昭和55年5月23日より施行する。

(平成4年5月11日一部改正)

(平成12年2月28日一部改正)

(平成18年5月12日一部改正)

(平成21年5月 8日一部改正)

 

役員・会計監査委員候補者選出細則

第1条 小郡小学校保護者教師会規約第25条、第36条、第51条に基づき細則を定める。  

第2条 役員・会計監査委員候補者選出にあたっては

1) 校区を5ブロックに分け、役員・会計監査委員候補者を選出する。

2) 役員・会計監査委員候補者の選出は原則として、各ブロックの会員全員の出

席のもとで行う。

3) 各ブロックにおいては、役員及び地区副委員は指名委員の補佐をし、会員は

指名委員に協力し、責任をもって選出にあたる。

4) 各ブロックより、役員・会計監査委員候補者を3名選出する。内1名以上は

男性を役員候補者として選出する。会計監査委員候補者の選出は5ブロックの

輪番制を原則とする。会長は役員候補者の中から1名選出する。

5) 役員・会計監査委員候補者の選出は11月末日までに行う。

第3条 5ブロックは以下の地区で構成する。

Aブロック:駅前、中町、下町

Bブロック:新町、開1、開2

Cブロック:東町、上町、大崎

Dブロック:寺福童、西福童、東福童・今朝丸

Eブロック:小板井1、小板井2

第4条 役員・会計監査委員の転出等で欠員が生じた場合は、該当ブロックで役員・会

計監査委員の選出を行う場合もある。

第5条 この細則の改正及び解釈は、運営委員会で行う。

第6条 この細則は、平成12年2月28日より施行する。

(平成18年5月12日一部改正)

(平成20年5月 9日一部改正)

(平成21年5月 8日一部改正)

(平成25年5月 2日一部改正)

 

慶弔規程

第1条 この規程は、小郡小学校保護者教師会規約の定めるところにより、慶弔に関する    事項を規程する。

第2条 この規程は、本会会員及び在学児童に適応する。

第3条 この規程を分けて、慶の部、弔の部及びその他とする。

1)慶の部

① 保護者教師会の発展向上に功労顕著な者に感謝状を贈る。

② 会員及び在学児童にして表彰にたる者に表彰状を贈る。

③ 教職員の転退職者には、歓送迎会等を実施する。

2)弔の部

① 死亡の場合とする。

② 児童及び会員の場合は、香華料5,000円を敬供し、会葬し弔慰を表する。

③ 本会役員及び教職員の父母、子、配偶者の場合は香華料5,000円を敬供し

会長が会葬し弔慰を表する。

3)その他

① 本会役員及び教職員が病気2週間以上に及ぶ場合は、3,000円を贈り、代表でお見舞いをする。

② 児童の病気1カ月以上に及ぶ場合は3,000円を贈り、代表でお見舞いをする。

第4条 第2条、3条にて該当しないが、必要と思われる慶弔の場合は、役員会において協議決定する。

第5条 この規程は、昭和55年5月23日より適用する。

(昭和57年5月21日 一部改正)

(平成6年5月10日  一部改正)

(平成25年5月2日  一部改正)

組織図